相続登記の義務化とは?3年の期限・10万円以下の過料・やらないとどうなる
2024年4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)は法律上の義務になりました。「実家を相続したけれど名義は亡くなった親のまま」という状態を放置すると、ペナルティの対象になります。
期限はいつまで?
- 2024年4月以降に相続した場合:不動産を相続で取得したと知った日から3年以内
- それより前に相続していた場合:制度は過去の相続にも適用されます。期限は2027年3月31日まで(施行から3年)
「ずっと前に相続した実家がそのまま」というケースこそ、2027年3月の期限が迫っています。
やらないとどうなる——過料と、それ以上に痛いこと
正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。ただし実務上もっと痛いのは過料よりもこちらです:
- 売れない:名義が被相続人のままの不動産は売却できません。「いざ売ろう」と思った時に、登記から始めると数ヶ月単位で出遅れます。
- 相続人が増えて収拾がつかなくなる:放置中に相続人の誰かが亡くなると、その配偶者や子に権利が分散します。10人以上の共有になって全員の同意が取れず、事実上売却不能になる例は珍しくありません。
- 3,000万円特別控除の期限に間に合わない:相続空き家の売却には期限つきの税優遇がありますが、登記が済んでいなければ売却自体ができません。
すぐに遺産分割がまとまらない場合——相続人申告登記
「兄弟で話がまとまっていない」という場合でも、相続人申告登記という簡易な手続きで義務を果たせます。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、遺産分割前でも過料を回避できます(そのあと分割がまとまったら、あらためて3年以内に登記)。
費用と手間の目安
- 自分でやる場合:登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+書類収集の実費。評価額1,000万円なら税は4万円
- 司法書士に依頼:上記+報酬6〜12万円程度が相場
いずれにせよ、売る・貸す・維持するのどれを選ぶにしても登記は避けて通れません。方針が決まっていなくても、登記だけは先に済ませるのが正解です。
※本記事は一般的な制度の解説であり、法務助言ではありません。個別の手続きは司法書士または法務局にご確認ください。